お知らせ
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2022年4月21日
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2020年5月7日
野生鳥獣は、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」等により保護されており、原則として、捕獲することや飼養することはできません。
保護をされた場合、先ずは埼玉県のホームページにある 「野生鳥獣の保護」、 「野鳥を拾わないでください!」をご覧ください。
・埼玉県 野生鳥獣保護: https://www.pref.saitama.lg.jp/b0507/toukan-kikaku-1/toukan-cyojyu.html
・埼玉県 野鳥を拾わないで!: http://www.pref.saitama.lg.jp/a0508/tyouzyu/index.html【鳥のヒナについて】
鳥のヒナは保護をしないでください!
鳥の繁殖期には、まだ、うまく飛べない巣立ちヒナが地上に落ちていることがあります。落ちているヒナがいても、そっとしておいてあげましょう。近くには親鳥がいて、ヒナを見守っています。「助けてあげたい」と思って拾うと、親鳥からヒナを誘拐したことになってしまいます。
拾ってしまった場合は、すぐに元の場所に戻してください。野鳥のヒナを育てることは難しく、仮に無事に育っても自然界で生きていく力を身につけることができずに、結局ヒナのためになりません。親に任せるのが一番でしょう。
鳥以外の野生獣の子供についても同様にお願いします。
ヒナを保護した場合も 「野鳥を拾わないでください!」をご覧ください。